一般社団法人 日本親子共育推進機構 会員規約 

第1条 目的 

本規約は、一般社団法人 日本親子共育推進機構(以下「機構」という。)の会員に関する権利義務及び機構の運営に関する事項を定め、
もって機構の円滑な運営に資することを目的とする。 

2条 会員 

  1. 機構の会員は、機構の目的に賛同し、本規約に同意した個人とする。 
  2. 会員は、一般会員と特別会員の2種類とする。
  3. 一般会員は、副業・フリーランス・個人事業主として何らかのサービスを提供している、もしくはこれから提供したいと考えて
    いる個人とする。
  4. 特別会員は、一般会員の資格を有し、かつ、機構の活動に積極的に貢献する意思のある者とする。 

3条 会員の権利及び義務 

1. 一般会員の権利


○ 機構が主催するセミナー、勉強会等への無料参加 

○ 機構が運営するウェブサイトへの掲載 

○ 機構が提供する情報へのアクセス 

○ 機構の顧客紹介制度の活用(顧客紹介制度については別途定めを設ける) 

2. 特別会員の権利

○ 一般会員の権利を全て有する 

○ 機構が主催するセミナー・勉強会等の業務受託(講師料の支払あり) 

○ 機構へ依頼のあった案件の業務受託 

○ 機構の顧問就任の権利を有する 

3. 顧問の権利

○ 特別会員のうち希望者は理事会の審査を経て顧問に就任できる 

○ 機構の顧問を名乗り活動できる(ウェブサイトへの掲載、名刺配布等) 

○ 機構への企画提案(企画の採用・不採用は理事会にて決議される) 

○ 理事会へ機構運営に関するアドバイス 

○ 理事への立候補の権利を有する(理事の選任については理事規定に準ずる) 

4. 会員の義務

○ 会員規約及び各種機構の定め遵守すること 

○ 会費を期日までに納入すること 

○ 機構の名誉を毀損する行為をしないこと 

○ 機構から提供された情報及びノウハウを不正に使用しないこと 

○ その他、会員として求められる義務を果たすこと 

第4条 知的財産権 

1. 著作権 

○ 会員が機構の活動を通じて作成した著作物(文章、画像、動画、プログラムなど)の著作権は、原則として会員に
帰属するものとする。 

○ 会員は、機構に対し、作成した著作物を機構の事業活動に利用する非独占的な権利を無償で許諾するものとする。
ただし、当該利用に際しては、会員の氏名(またはビジネスネーム)を明記するものとする。 

○ 機構は、前項の許諾に基づき著作物を利用する場合、著作権法上認められた範囲を超えて利用してはならない。 

2. その他権利 

○ 会員が機構の活動を通じて発明、考案、意匠等をした場合は、その権利は原則として会員に帰属するものとする。 

○ 機構は、会員が作成した知的財産について、機構の事業活動に利用する場合、必要に応じて会員の許諾を得るものとする。 

5条 会費 

1. 会員は、年会費を納入するものとする。 

2. 会費額は、一般会員が年額24,000円、特別会員が年額48,000円とする。 

3. 会費の納入方法及び期日は、別途定める。 

第6条 入会及び退会

1. 入会を希望する者は、機構所定の入会申込書に必要事項を記入の上、提出するものとする。 

2. 機構は、入会申込書の内容を審査し、入会を許可する。 

3. 会員は、いつでも退会を申し出ることができる。ただし、既に納付した会費の返還は行わない。 

4. 機構は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を停止又は剥奪することができる。

 ○ 本規約に違反した場合 

 ○ 機構の名誉を毀損した場合 

 ○ 会費を滞納した場合 

 ○ その他、会員としてふさわしくない行為があった場合 

7条 個人情報の取り扱い 

1. 機構は、会員から取得した個人情報を厳重に管理し、機構の事業遂行に必要な範囲内で利用するものとする。 

2. 会員は、機構が取得した個人情報について、開示、訂正、利用停止等を求めることができる。 

3. 会員は、機構が本条に基づき個人情報を取り扱うことについて同意するものとする。 

8条 反社会的勢力の排除 

1. 会員の義務

○ 会員は、いかなる団体、グループ又は個人であれ、暴力団、右翼団体、その他の反社会的勢力に属していないこと、またはこれらと
関係を有しないことを誓約するものとする。 

○ 会員は、本会の名誉を毀損する行為、他の会員または第三者に対する暴力行為、恐喝、詐欺、脅迫その他の違法な行為、または不正
な手段を用いて本会の業務を妨害する行為をしてはならない。 

2. 契約の解除

○ 本会は、会員が前項に違反した場合、何らの催告なしに会員資格を剥奪することができる。 

○ 本会は、会員が反社会的勢力と関係を有すると合理的に疑うに足りる事由がある場合、会員に対し、その関係について説明を求める
ことができる。会員が正当な理由なく説明を拒否した場合、または説明の内容が虚偽であった場合には、会員資格を剥奪することが
できる。 

第9条 損害賠償と紛争解決

1. 損害賠償責任 

○ 会員は、本規約に違反し、本会または他の会員に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。この損害賠償額は、本会が
被った実際の損害額に加え、逸失利益を含むものとする。 

2. 紛争の解決 

○ 本会と会員との間で本規約に関する紛争が生じた場合は、誠意をもって協議し、解決するものとする。 

○ 前項の協議で解決できない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として、日本法に基づき訴訟の手続きをとるものとする。 

第10条 規約の変更 

本規約は、理事会の議決により変更することができる。 

キーワード:親に生きがいを